交通事故 民事事件における弁護士費用等について
(はじめに)
交通死亡事故などによる被害者・ご遺族が刑事事件に対応するために、支援制度があることはご紹介しました。
ここでは、民事事件(加害者に損害賠償を請求するための交渉や訴訟)における弁護士費用等について説明致します。
結論から述べますと、交通事故の場合、保険や加害者側から回収した金銭の中から弁護士費用を精算することが可能なため、ご自身で費用を準備する必要はほとんどありません。
また、事前に保険会社から賠償金の提示がある場合、その金額から増額した部分のみから弁護士費用を精算するため、弁護士を付けたことで手元にくる賠償金が減額するということもありません。
※ただし、まれに訴訟を提起した後に新たな事実が明らかになり、賠償額が減額する、賠償責任自体が認められないということはありますので、事案に応じて慎重に検討する必要があります。
(弁護士特約保険などについて)
まず、自動車保険に加入している場合は、弁護士費用特約などの保険によりご自身の費用負担なしで、弁護士を付けられる場合があります。
また、弁護士費用特約などの保険を利用できない場合でも、成功報酬制による委任契約を締結することで、契約時に費用を負担することなく、弁護士を付けることも可能な場合があります。この場合、相手方保険会社などから回収した金額から弁護士費用等を精算することができ、ご自身で費用を準備するがありません。
交通事故により家族の生活を支えていた方が亡くなった場合など、一時的に金銭が必要な場合には、相手方が自賠責保険や任意保険に加入している場合は、仮渡金等を請求することもできる場合があります。
また、相手方保険会社が提示する示談金額は、弁護士が介入し請求を行った場合や裁判によって認定される金額に比べて著しく低い場合があります。
交通事故の被害者が、損害賠償を請求する場面で、弁護士を付けることで、適切な賠償金額による賠償を受けることが可能になります。
交通事故の場合、民事事件においても様々な援助制度や保険制度などがあります。
相手方が保険に一切加入していなかったり、あるいは、ひき逃げなどで加害者が不明であり、被害者側も自動車保険等に加入していない場合でも、政府の自動車損害賠償保障事業からの補償を受けられる場合があります。
実際に支給を受けるまでかなりの時間がかかり、仮渡金等の制度もないため、早めに手続きを進める必要があります。
(おわりに)
交通事故が発生し、警察の捜査が開始された段階から、弁護士を付けておくことで、刑事事件だけでなく、民事事件も視野に入れた支援を行うことが可能になります。
まずはお早めにご相談ください。