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ともに立ち向かい支える

 

犯罪被害者給付金

 
 犯罪の被害にあった方やその遺族に対して、国から支給される給付金です。
 給付金の種類は、次の3つです。
 @被害者死亡の場合の遺族に対する給付金 
  最高額は2964万5000円で、8歳未満の遺児がいる場合は、その年齢・人数に応じてさらに加算。
  実績最高支払額約2500万円(令和元年度)、平均支給額約613万円

 A後遺障害が残った場合の障害給付金   
  最高額約3974万5000円、平均支給額約319万円

 B医療費や休業損害にあたる重傷病給付金 
  上限120万円
 
 申請が必要です。
 申請から実際の支給まで6か月以上かかる場合が多いです。
 支給を急ぐ場合は仮支給の制度もあります。。
 加害者から賠償を受けた場合は、その分が差し引かれます。
 また、加害者と関係がある場合など減額理由が定められています。
 申請先は、公安委員会で、実際には都道府県警察署が窓口となります。
 申請費用はかかりません。
 障害給付の場合、多数の書類を用意しなければいけないことがあります。
 申請についてサポートが必要な場合は、弁護士による無料の支援制度を利用することができる場合があります。

被害者支援・法律相談

弁護士馬場伸城
弁護士 馬場伸城
第一東京弁護士会所属
犯罪被害者委員会委員

日本障害法学会正会員
日本建築学会正会員

〒103-0027
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2丁目2番2号

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久米法律事務所

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