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犯罪による不動産の減価

 被害者が自宅で殺人事件などの犯罪にあった場合、生命を奪われたことによる損害だけでなく、不動産価値の減価という損害も生じます。
 所有する居住用の建物などで殺人事件が発生した場合、いわるゆる心理的瑕疵が存在する物件として扱われ、その評価額が下がってしまうことがあるのです。
 事件内容によっては、数十年前の事件であっても、不動産の評価額に影響を与えることもあります。
 事件があったことを告知しないまま不動産を売却すると、売買の取り消しや損害賠償義務が発生することもあります。

 殺人事件などによる不動産価値の減価は、被害者に生じた損害として、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
 しかし、加害者に資力がない場合は、支払いをうけることができず、犯罪被害者給付金等の支給対象でもないため、どこからも損害金が支払われないこともあります。
 殺人事件による減価率は、時価の70%以上になる場合もあり、遺族にとっては非常に大きな負担になると損害といえます。
 つまり、本来、1億円で売却できたかもしれない不動産が、殺人事件が発生したことによって、3000万円程度に減価してしまうこともあるということです。

 

被害者支援・法律相談

弁護士馬場伸城
弁護士 馬場伸城
第一東京弁護士会所属
犯罪被害者委員会委員

日本障害法学会正会員
日本建築学会正会員

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