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弁護士馬場伸城
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交通事故被害者への支援制度
交通事故により死亡した被害者のご遺族や、後遺障害などを負った被害者が、弁護士による支援を受けるために利用できる支援制度があります。
この支援制度の名称は、「犯罪被害者法律援助」といい、日本弁護士連合会が弁護士から集めた会費等により運営されています。
この制度を利用することで、主に、加害者に対する刑事事件に関して、被害者・ご遺族が支援弁護士を付けることが可能になります。
具体的な支援の内容は、以下の通りです。
被害届の提出
告訴・告発
示談交渉
犯罪被害者給付金の申請
報道機関への対応
検察審査会申立
加害者の刑事裁判における意見陳述の支援
通常、交通事故が発生した場合、警察が現場検証を行うなど、刑事事件としての捜査が先行します。
その後、加害者の保険会社などから損害賠償金の支払いなどについて、示談交渉が始まることが多いといえます。
交通事故にあった場合、まずは先行する刑事事件にどう対応するかが重要になります。
交通事故被害者やご遺族のための支援制度を利用することで、一定の要件を満たせば、弁護士費用の負担なく、弁護士による支援を受けることが可能になります。
たとえば、交通死亡事故などにおいて、事故の状況を詳しく知りたいのに、警察や検察官の説明だけでは、よく分からないことがある場合、加害者が処罰されないおそれがある場合、厳罰を望んでいるのに罰金刑になってしまいそうな場合、保険会社から示談の申し入れがあったが、どう対応すべきか分からない場合など、この支援制度を利用することで、弁護士が検察官などに詳しい説明を求めたり、意見を述べたり、示談交渉をあなたに代わって行うことが可能になります。
また、相手方が無保険の場合など、利用できる補償制度などについてアドバイスを受けることもできます。
さらに、刑事裁判に参加をして、意見を述べたい、加害者に法廷で質問をしたい、加害者を厳罰に処すよう求めたいと考えている場合にも、この制度が活用できます。
刑事裁判では、加害者側に国選弁護人が選任され、その費用は国が負担する場合があります。
被害者やご遺族側には、国選被害者参加弁護士を付けて、その費用を国に負担してもらう制度があります。
その制度の説明や必要な手続きなども、支援弁護士が行うことができます。
利用するための主な要件は、以下の通りです。
1 現金、預金などの流動資産(すぐに利用できる資産。現金化が困難な居住用不動産などは含まない)の合計額が、300万円以下であること(1年以内に支出する予定がある治療費などの額は差し引くことができます)。
2 流動資産が300万円以下ではないが、医療費や家賃、教育費、債務の返済などがあり、生活が困難な状況にある場合。
この制度の利用は、弁護士への依頼が前提となります。
具体的な利用の流れは、複雑ではありません。用意すべき書類も多くありません。弁護士への相談を行い、その後は、基本的に弁護士が手続きを進めていきます。
刑事事件終了後に、加害者に対する民事訴訟を提起する場合は、刑事事件における裁判の記録が重要な証拠となります。この支援制度は、民事事件には対応しておりませんが、支援弁護士から民事事件に関するアドバイスを受けることは可能です。
支援制度の利用について、流動資産の計算方法や要件に該当するかご不安がある方は、まずはお気軽にご相談下さい。電話でのご相談も可能です。
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被害者支援・法律相談
弁護士 馬場伸城
第一東京弁護士会所属
犯罪被害者委員会委員
日本障害法学会正会員
日本建築学会正会員
〒103-0027
東京都中央区日本橋
2丁目2番2号
マルヒロ日本橋ビル6
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